北海道メディア教育研究会 会則

 

総則

第1条 名称

 本会は北海道メディア教育研究会と称する。

 

第2条 事務局

 本会は、事務局を会長の所属する機関内に置く。

 

第3条 組織

 本会は、北海道内の教職員や本会の目的や事業に賛同するものをもって組織する。

 会員はSNSに入会する。

 

目的と事業

第4条 目的

 本会は、ICT機器や通信技術等の教育的利用の推進と充実を図ることを目的とする。

 

第5条 事業

(1)ICT機器や通信技術等を用いた情報活用能力の育成に関する研究

(2)メデイアを効果的に活用した授業研究

(3)ICT機器活用や授業研究に関わる研修

(4)SNSを利用した情報共有及び交流

(5)その他必要と認めること

 

役員及び事務局

第6条 役員

本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)事務局長 1名 (4)事務局員若干名

 

第7条 役員の選任

(1)会長、副会長は総会で決める。

(2)事務局長は、総会の承認を得て会長が委嘱する。

(3)事務局員は、会員の中から事務局長が委嘱する。

 

第8条 役員の任務

(1)会長は本会を代表し、その運営を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。

(3)事務局長は本会の事務を総括する。

(4)事務局員は事務局長を補佐する。

 

第9条 役員の任期

(1)役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

(2)補欠として、再選された役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

<顧問>

第10条 顧問

(1)本会に顧問を置くことができ、会長が委嘱する。

(2)顧問は総会に出席し、意見を述べることができる。

 

<会議>

第11条 会議の種類

(1)会議は、事務局会議、総会、及び定例会とする。

 

第12条 総会(年1回4月、オンラインで行う)

(1)総会は全会員をもって構成し、事務局より提案された事項を審議し、決定する。

(2)総会で審議すべき事項

①事業報告及び計画

②役員の選任

③その他

 

第13条 総会の定数

(1)総会の成立は構成員の三分の一以上とする。

(2)本規約の改廃は、総会出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。